個人情報取扱事業者の責務
プレゼント当選者の個人情報が4カ月にわたり閲覧可能に – 文化放送
Security NEXT – 2013/04/18
文化放送は、プレゼント当選者479人の個人情報が、約4カ月にわたりインターネット上で閲覧可能な状態にだったことを明らかにしました。
同局の番組が行ったプレゼントに当選したの479人の氏名や住所、電話番号等の個人情報が、2012年12月14日から2013年4月10日まで、データを保存したファイルへインターネット上からアクセスできる状態になっていたということです。
同局では対象となる当選者に対し、謝罪の書面を送付するなどの対応を行っているということですが、そもそも何故この様なことが起こってしまったのでしょうか。
発表では、その原因は「担当者の理解不足によるもの」だったとしています。
「個人情報の保護に関する法律」が施行された2005年4月を境に、「個人を特定する恐れがある情報項目」の取り扱いについては、大きく意識が変わりました。
それまで特に考えることもなく、ごく普通に教え会っていた連絡先の交換に慎重になったり、自分自身が特定される情報項目にはどの様なものがあり、それが第三者に知られることにより、どの様な影響が発生する恐れがあるのかを考えるようになりました。
このような情報を取り扱う事業者に対しては、同法により様々な義務が課せられ、相当の注意を以て取り扱うことが求められています。
そのためには、直接個人情報を取り扱う可能性がある役職員に留まらず、全ての関係者が、個人情報の定義と取扱事業者の責務、そして個人情報保護法の理念について深く理解したうえで行動できるよう、絶えず指導し、遂行状況をチェックする機能を備えることが不可欠となります。
今回の案件が、公表されているように「担当者個人の無知」というような「蜥蜴の尻尾切り」に集約されることなく、事業者自体に内在される問題であるとの認識の上に、真剣に対処されることを、強く求めます。
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