よくあるご質問 – ホリコンのお手軽相談室

当社に寄せられるプライバシーマークに関するご質問と、コンサルティングに関するご質問をまとめました。
あなたの困っていることを教えてくれませんか?
ホリデーコンサルティングでは、お気軽にご相談やご質問が出来る「ホリコンのお手軽相談室」を開設しています。

プライバシーマークのことなら何でもご相談ください。プライバシーマーク(Pマーク)の構築でわからないことがある。など、「お気軽に」「何でも」「どなたでも」ご相談ください。
※ご相談頂いた内容は、こちらページにてご返答しております。
※ご相談・ご質問の返答(こちらのページに掲載)についてはお時間をいただく場合がございます。

ホリコンのお手軽相談室

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    以下の個人情報の取り扱いについて同意の上で送信します。

    [su_spoiler title="個人情報の取り扱いについて" icon="plus-square-1"]a)事業者の氏名:ホリデーコンサルティング有限責任事業組合

    b)個人情報保護管理者または代理人の氏名または職名、所属および連絡先:
    個人情報保護管理者職名:組合員 酒井教彰  電話番号:03-6275-9753

    c)利用の目的:
    ご相談、ご質問への対応
    のみに使用します。本人の同意なく他の目的で利用しません。

    d)個人情報を第三者に提供することが予定される場合の事項:
    本人の同意がある場合または法令に基づく場合を除き、取得した個人情報を第三者に提供することはありません。

    e)個人情報の取扱いの委託を行うことが予定される場合:
    個人情報について当社が個人情報保護管理体制について一定の水準に達していると認めた委託者に業務委託の目的で委託することがあります。

    f)保有個人データ又は第三者提供記録の開示等および問合せ窓口について:
    当社は、ご本人からの苦情及び相談、当社が保有する保有個人データの利用目的の通知・開示・内容の訂正・追加または削除・利用の停止・消去及び第三者への提供の停止等に関する請求、第三者提供記録の開示に関する請求に応じます。開示等のお問合せは下記の連絡先までお願い致します。

    g)本人が個人情報を与えることの任意性及び当該情報を与えなかった場合に本人に生じる結果:
    お預かりする個人情報の内容については任意と致しますが、当社が依頼する情報の提供がない場合、内容が正確でない場合は、円滑なサービスのご提供に支障をきたす可能性がございますのでご了承下さい。

    h)弊社は、弊社のウェブサイトへのアクセス状況について、アクセスログを保管しています。アクセスログには、閲覧者のIPアドレス(ご利用されているコンピュータを特定するための番号)、ブラウザの種別、アクセス元のURLなどの情報が含まれますが、これらは、ご本人個人を特定できる情報ではありません。

    i)当該個人情報を含む情報を利用終了後、もしくは法に定める保存期間を過ぎた場合には、当社にご提示いただきました個人情報はデータ削除および裁断廃棄致します。

    個人情報に関する問合わせ窓口:
    ホリデーコンサルティング有限責任事業組合
    東京都中央区日本橋2-1-3 アーバンネット日本橋二丁目ビル10F-1001
    tel:03-6275-9753[/su_spoiler]

    よくあるご質問

    プライバシーマークに関するご質問

    P1.施錠管理について
    P2.同居同室の会社がいる場合
    P3.安全管理策の訓練について
    P4.教育訓練について
    P5.外部委託契約書について

    当社コンサルティングに関するご質問

    H1.Pマークを取得するまでの期間
    H2.Pマークを取得するための料金
    H3.他社との違い

    プライバシーマークに関するご質問

    Q

    書庫を施錠せずにプライバシーマークを取得することは可能でしょうか?
    はい、可能性は充分あると思います。
    事実、私が担当した会社様で書庫を施錠せずに取得しております。

    ただし、「個人情報保護マネジメントシステム実施のためのガイドライン」にも施錠管理は求められており、実際の審査時にも必ず言われる項目であることはご認識お願いします。
    そもそも、なぜ施錠する必要があるのか、審査の時になぜ求められるかですが、それは施錠保管することで個人情報の盗難などのリスクを軽減できるからです。
    施錠されていないむき出しの状態よりも、施錠保管の方が明らかにリスクは軽減されます。その為、個人情報保護のルールとして求められるケースが多いのです。

    しかしながら、個人情報の保護のルールは会社毎で違うのも当然で施錠管理ではない個人情報保護のルールもあるかと思います。上記に挙げたガイドラインも一つの指針であり絶対的なルールではありません。
    個人情報の盗難のリスクを軽減する措置を行っていることが重要で、施錠管理自体が目的ではありません。

    ご質問頂いた理由は存じ上げませんが、御社が小規模事業者もしくは小規模事業者に近い中規模事業者であれば、書庫を施錠せずにプライバシーマークを取得すること自体は可能だとは思います。

    ご質問頂いた理由を現在施錠管理できる書庫がないためと推測しますと、その場合は、書庫保管以外のリスク軽減措置を取る、もしくは未来に施錠管理が出来る書庫を買う予定とし、現在のリスクは「残ってしまうリスク」として記録管理を行うことで審査は充分に通るかと思います。

    注意点としては、会社規模も大きく、資本(お金)もあり、取り扱っている個人情報も重要かつ量も多い状況では、ただ単純に「今施錠管理できる書庫がないからやりません」では審査は通りませんのでご注意ください。
    また、審査機関、審査官によっても判断が大きく違いますので小規模事業者でも審査が通らないケースもあります。
    そのため絶対ではありませんが、書庫に施錠せずにプライバシーマークを取得することは充分可能です。

    Q

    Pマーク取得を考えている中小企業です。事務社は関連会社との同居(入口は一箇所で施錠管理も同じ)になっていますが、問題点は無いのでしょうか?
    同居でのプライバシーマーク取得を目指す場合は、その関連会社と御社で個人情報を共有せず、その取り扱いも区別することを求められます。

    審査時に以下のケースが求められたことがございますので参考にしてください。
    ・仕切り、パーテーション等を置いて物理的に関連会社とレイアウトを分ける。
    ・個人情報の保管する書庫等の共同利用しない。
    ・鍵の管理は関連会社ときちんと分ける。
    ・社内ネットワークを別回線にする。
    ・サーバーを共有しない。
    ・関連会社間で機密保持の契約を取り交わす。

    もちろん、以上の全ての項目がプライバシーマーク取得に必要というわけではありません。
    会社の規模、オフィスの状況によっては上記のようなことが求められるケースがあるということを念頭に、ただし、無理をせず、関連会社との個人情報の取り扱いの区別を今御社で出来る範囲の準備をして頂いて申請することをお勧めします。

    同居時の個人情報の取り扱いの判断は審査官によって指摘内容が大きく変わりますので、上記の例の全てをお金をかけてまで準備したとしても、実際の現地審査では全く触れられないケースもおおいに考えられます。
    現状出来る範囲で準備を行い、実際に審査で指摘された足りないものを現地審査後に対応するといった形が一番効率的で、一番お金をかけずに取得できるコツだと考えます。

    Q

    弊社は20名弱の小企業で、事務所はビルの1フロアです。火災訓練、地震対策訓練等をやる必要が無いと思いますが、対策文書や実施記録が必要なのでしょうか?
    対策文書や実施記録は必要ありません。

    ただし、「安全管理策として火災訓練や地震対策訓練のマニュアルを作成する」と規定化されている。また、「その実施記録も作成する」と規定化されているのであれば、対策文書や実施記録が必要になります。

    ちなみにプライバシーマーク取得を目指すのであれば、物理的安全管理策として、火災対策や地震対策を検討する必要がありますが、その手段は会社毎で決めて頂いてかまいませんので、訓練等を行う必要性は一切ありません。

    御社の規模の会社様であれば、安全管理策として火災訓練や、地震対策訓練を規定化されることは非常にまれだと思います。規定化される場合、規定化することによりそれを行う義務が生じますので、普段行っていない行動であれば、規定化することによって負担が生じる可能性があります。

    当社の意見としては規定化する必要はないと考えます。対策文書や実施記録も作成することも規定化しないことをお勧めします。
    規定化しなければルールとして確立されていませんので、対策文書も実施記録も必要ありません。

    Q

    教育研修についてご相談です。非常勤役員に教育研修を受けさせる必要がありますでしょうか?受講しなくてもPマークは取得できますか?
    非常勤役員の方に郵送もしくはメールで研修テキストを送付する対応はいかがでしょうか?

    原則、全ての従業者(非常勤役員も含められる)に対して教育研修を行う必要がありますが、教育は従業者全員一律の対応である必要はありません。

    例えば、常勤役員と一般社員は集合研修で小テストを行い、非常勤役員はテキスト送付を行い、その方々からは小テストではなく、テキスト閲覧の言質をメールなどで頂けば良いのではないでしょうか?

    他の皆様も上席である上に非常勤である役員の方の対応が難しいと頭を悩まされていらっしゃいますが、非常勤役員だから受講させられないという対応では審査官の印象が悪くなります。集合研修や対面研修が難しいのであれば違う方法を考えることが重要です。

    Q

    外部委託先から契約書を結ぶことが難しい場合はどのような対応が出来ますでしょうか?
    個人情報の取り扱いに関する契約書や覚書が結べない場合は、最低限、委託先が御社の外部委託基準を満たすかどうかの確認を行ってください。

    Pマークで求められる委託先管理の手順は、大きく3つのステップがあります。
    ①委託しようとしている会社(もしくはすでに委託している会社)が御社の定める外部委託基準を満たすかどうかの確認を行う。
    ②基準を満たした委託先と、JIS規格で求められている内容を盛り込んだ契約書や覚書を交わす。
    ③定期的に外部委託基準自体や契約書や覚書、委託先を見直すこと。

    ご質問の内容であれば、最低限①と③のステップは行うことは可能だと思われます。
    ①の外部委託基準は、通常であれば、御社からチェックシートを送って先方から回答をもらっているかと思います。
    今回は、先方回答ではなく、先方の契約約款など個人情報の取り扱いについて記載されているものを「御社で」ご確認頂き、「御社で」チェックシートを作成してください。

    そうすれば、先方に手を煩わせる必要はないので、どの委託先でも対応が可能なはずです。チェックシートは必ず先方から回答をもらわないといけないというわけではありません。もらうことが難しい場合は御社でチェックを行ってください。

    会社の力関係や、取引関係によっては契約が難しいということは多々あるかと思います。
    ただし、だからと言って何もしなくても良いというわけではありません。

    ①を先方回答ではなく、御社確認とすればどの委託先でも対応は可能なはずです。まずは①を満たしたという記録を残してください。
    取引の関係上、契約書が結べないとお困りの場合、①と②を一緒に考えてしまっているかもしれません。別々のステップとお考えください。

    委託先の手順として、まず、そもそも委託先が御社の外部委託基準を満たしているか確認する必要があります。その上で、基準を満たしている会社であれば今後の取り扱いについても保証してもらう為に契約書や覚書を交わす。
    通常であれば、この順番になるはずです。
    ②番目の対応が出来ないのであれば、①の対応を最低限を行ってください。

    具体的には、外部委託基準チェックシートとその確認を行った契約約款を記録として残すことです。契約書を取れない理由が怠慢でなければ①の記録があれば審査は通ります。

    当社コンサルティングに関するご質問

    Q

    プライバシーマークを最短どれくらいの期間で取得できますか?
    申請まで最短で1ヶ月で行います。

    プライバシーマーク認定付与まで最短で4ヶ月から6ヶ月程です。
    平均的には着手から約8ヶ月で取得可能です。(審査官のスケジュール等により前後します。)

    Q

    コンサルティング料以外に料金はかかりますか?
    交通費を除き、コンサルティング料以外には、料金を一切頂いておりません。

    東京都隣接県については交通費も頂いておりません。 プライバシーマーク認定申請を行う場合は、認定機関へ申請料・審査料・マーク使用料を支払う必要があります。
    (申請料等の詳しくはプライバシーマーク制度ホームページをご参照下さい。)

    Q

    他社コンサルティング会社との違いは何ですか?
    私たちは、中小企業様をメインにコンサルティングを行っており、中小企業様の現状を踏まえた業界最安水準のコンサルティング料金と、業界最薄のマニュアルを利用して、コスト面でも運用面でもご負担をかけないコンサルティングを行っております。

    他社コンサルティング会社で取得した後に私たちにお声を頂くことがございますが、その際にいつも私たちが思うのが、中小企業様の規模に対して不要な運用ルールが多すぎると感じます。

    中小企業様のプライバシーマーク取得は、最小限の運用ルールで取得すべきと私たちは考えております。
    中小企業様は、大企業・中堅企業様と比べ、専属の担当者を置くことは難しく、通常業務をしながらの運用となってします。

    専属ではなく通常業務をしながらのプライバシーマーク運用では、運用ルールの簡素化が非常に重要な意味を持ちます。
    私たちは運用ルールの簡素化を常に考え、皆様にコンサルティングを行っています。